著作権について交渉する必要があったので超ざっくりまとめてみた
現在進行中の新規プロジェクトにて著作権周りの交渉を行う必要があったのでまとめてみました。
粒度は超絶荒い。
大枠のイメージ
著作物とは
いきなりマインドマップの順番とは異なるが、最初に前提のようなものなので説明しておく。 著作物とは、創作されたもののことで、思想や感情を「創作的に表現」したもの。 創作的であるということは、それが「自明の真実」ではないということ。 また、アイデアにすぎないものは表現されていないので著作物とはならない。 例えば小説や歌のタイトルは著作物とならないが、写真などかつては著作物ではなかったものが著作物と認められるケースが出たりしている。 著作物の内訳は後述。
権利
権利にはいくつかあるが、ここで取り上げる権利は 2 つ。 著作権と著作人格権である。 著作物を作ると、この 2 つの権利を持つ著作者になることができる。
著作権は様々な権利の集合体のことを呼ぶ。その一つ一つを支分権と言うが、後述する。
著作人格権は、第三者に著作物を無造に扱われたら気分を害してしまうことを守るもの。なぜなら著作物は著作者の思想や感情の表現なので。
取引に関しても後述するが、著作人格権は精神面を守るものなので譲渡できず、相続もされない。
著作権の支分権について
支分権のうち主なものを 3 つ挙げる。
一つは複製権。複製権は著作者が本来得るはずだった利益を守る。ある著作物を複製するためには著作者の許諾が必要。よく挙げられる例として、音楽ファイルをコピーして保存メディアに複写し販売する等の行為が挙げられる。
次に公衆送信権。これはインターネットなどで公衆へ送信できる権利。例えば Winny(古い)などのファイル共有ソフトを用いて不特定多数の人に許可なく配信する行為を制限することができる。
最後に翻案権。著作物が許可なく変更を加えられない権利。例えば漫画の映画化は著作者である漫画家の許可を得ないと行うことができない。
人物
著作権周りの人物として、著作者と著作権者がある。 本来著作者と著作権者は同一だが、著作権の取引行為により譲渡することができ、著作者と著作権者が分離する場合がある。 例えば音楽出版社のケースで、楽曲を作る人が著作者であるが、契約上音楽出版社に著作権を譲渡し、譲渡されたその会社が著作権者となることがある。 また、ゲーム制作会社でゲーム内に用いられる楽曲を所属する社員が作ったとして、その作曲者ではなくゲーム制作会社が著作者となることが多い(職務著作)。 映画の場合は関わる人が多いので少し特殊な構造だったりする(割愛)。 このように、必ずしも同一人物とは限らないし、必ずしも自然人とは限らない。
取引
著作権は取引できるが、その取引方法には譲渡と利用許諾がある。 譲渡は権利を譲渡する行為。著作者と著作権者が分かれる。譲渡は必ずしも支分権すべてを譲渡する必要はなく、一部の支分権のみ譲渡することができる。 一方、利用許諾に関して。著作権者より利用許諾を得ることによって、著作者ではない人が自由に利用することができるようになる。
著作物
著作物にも種類がある。 これも具体例を 3 つ挙げる。
1 つ目は共同著作権物。これは共同で作らなければ創作できなかったものであり、権利を分割することができないもの。この著作物の権利を行使するには著作者全員の同意が必要。 次に結合著作物で、楽曲などを指す。楽曲は歌詞や音楽などに分割が可能で、共同著作物には当たらない。 最後に二次的著作物。著作物を翻訳したり編曲したりして翻案して創作した著作物。著作物に新たな創作や思想を加えたもの。例えばスピンオフ作品や、小説や漫画の映画化など。
おわりに
そしてここから司法書士と協力して交渉に挑むのであった(完)。